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【23年4月29日施行】水際措置が解除となりました

お客様各位

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、

日本時間4月29日午前0時より、以下の措置が適用となりました。

 

①日本へ入国する全ての方は、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出が不要となります。

②Visit Japan Web の「検疫手続(ファストトラック)」ボタンが削除されます。

③中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して現在実施している「サンプル検査」等が不要となります。

 

 

<<Visit Japan Web の登録に関して>>

 検疫に関する情報の事前登録を行ってきた「Visit Japan Web」ですが、

 今後も引き続き入国審査(外国籍の方)や関税申告の事前登録が可能です。

 →日本入国時の手続き時間短縮のため、引き続きVisit Japan Webのご利用をおすすめ致します。

 

 

※入国時に新型コロナウイルス感染症の症状が有る方は、入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養が、日本時間5月8日午前0時まで継続されます。
※日本時間5月8日午前0時より、に感染症ゲノムサーベイランスが開始されます
※詳細は厚生労働省のページでもご覧いただけます:厚生労働省のページ